就業規則
第1章 総 則
(目的)
第
1条1
項 この規則は、株式会社鶴見、株式会社MCデータ、(以下「会社」という)の業務の運営を図るため、社員の労働条件その他就業に関する事項を定めたものである。2
項 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令に定めるところによる。(規則の遵守)
第2章 人 事
(採用)
(
労働条件の明示 )第4条 会社社員の採用に際して、採用時の給与額その他の規則に基づく労働条件を明示することとする。
(
試用期間)第
5条1項 採用に当たっては試用期間をおく。
2項 試用期間は原則として採用の日からとし、状況によりその期間を変更することがある。
3項 試用期間内において不適当と認めたときは採用を取り消す。
4項 試用期間は勤続日数に通算しない。
(異動)
第6条 会社は業務の都合により、社員の職務を変更し、もしくは、関係会社に出向させることがある。
第
3章 勤 務(
勤務の心得)第7条 社員は常に健康に留意し、積極的に創意工夫を心がけ、明るい職場を築くと共に、就業にあたっては、会社の指示命令を守り、自己の職務に専念し、互いに尊重融和を図り、職場秩序の保持に努めなければならない。
(遵守事項)
第
8条 社員は、職場の秩序を保持するために、次の事項を守らなければならない。B就労時間中はみだりに職場を離れないこと。
C許可なく会社の施設、物品を私用しないこと。
D什器備品その他の設備等の取扱いを粗略にしないこと。
E必要な届け出や手続きを怠らないこと。
F許可なく他に就職しないこと。
第4章 就労時間及び休日
(就労時間及び休憩時間
)筆
9条1
項 始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。始業時刻
午前11時終業時刻
午後8時休憩時間
1時間までとし、自由に利用することができる。2
項 前項の規定にかかわらず、業務の都合等により1ヶ月を平均して1週 6時間を超えない範囲で、始業・終業時刻及び休憩時間を変更することがある。3
項 朝礼、作業準備、掃除等に要する時間は就労時間に含むものとする。(休日)
第
10条1
項 会社の休日は毎週月曜日とする。但し営業社員は交代勤務とする。2
項 前項に定める週休日のほか、次に掲げる日を休日とする。@毎月第
2第3の日曜日A国民の祝日
(振替休日を含む )及び国民の休日(平成14年10月1日現在未定)B年末・年始
12月31日から1月3日までを原則とし、労使の話し合いにより定めるC夏休み
月から 日まで(平成14年10月1日現在未定)D会社創立記念日
(平成14年10月1日現在未定)(時間外及び休日就労
)第
11条 業務の都合により必要あるときは、別に定める社員との協定書により、休日就労もしくは時間外就労をさせることがある。(休日の振替え)
第
12条 業務の都合によりやむを得ないときは、第10条の定休日を1週間以内の他の日に振替えることがある。その場合は前日までに振替える日を指定して行う。(出退勤手続き)
第
13条 社員はその出退勤に当たって、出勤及び退社時刻を各自のタイムカード等に記録しなければならない。(遅刻、早退、欠勤の手続き)
第
14条1
項 社員は遅刻、早退、欠勤もしくは勤務中に私用外出する場合には、あらかじめ届け出て許可を得なければならない。但し、やむを得ない事由で許可を得ることができなかった場合は、事後すみやかに届け出
ること。
2
項 傷病により欠勤が 3日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。第
5章 休 暇(年次有給休暇)
第
15条 6ヶ月問継続勤務し、全就業日の8割以上勤務した社員には、次の1年間において継続し又は分割した年次有給休暇を、次表に掲げる勤続年数に応じた日数を与える。
継続勤務日数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5 |
付与日数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
2
項 年次有給休暇は本人の請求があったときに与える。但し、業務の都合によりこれを他の日に振り替えさせることができる。(特別休暇)
第
16条 次の各号の一に該当するときは による特別休暇を与える。@社員自身の結婚
7日A子女の結婚
1日B妻の出産
1日C父母、配偶者、子女の死亡
3日D上記以外の
3親等以内の親族の死亡 1日E亡父母、配偶者、子女の法要
1日F業務上の負傷、又は疾病は医師の必要と認める期間
G会社が必要と認める資格試験の受験又は研修会への参加必要な日数
(産前産後の休暇)
第
17条1
項 6週間以内に出産予定の女子社員は、請求により休業することができる。ただし、とする。
(平成6年10月1日現在未定)2
項 産後8週間を経過しない女子は就業させない。(育児時間)
第
18条 生後1年末満の子を育てる女子社員は、請求により休憩時間の外1日について2回、1回について30分の育児時間をとることができる。(平成6年10月1日現在未定)(生理日の休暇)
第
19条 女子には本人の希望するときに生理休暇を与える。(平成6年10月1日現在未定
)(休暇の手続き)
第
20条 社員が休暇をとるときは前もって届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は事後すみやかに届け出ること。
第
6章 給 与(給与の種類)
第
21条 給与の種類は次のとおりとする。法定割増手当
(給与の計算期間及び支払い日
)第
22条1
項 社員の給与は、臨時給与を除き、前月16日から当月15日を計算期間とし、当月25
日に支払う。ただし、支払い日が休日に当たるときはその翌日に支払う。2
項 前項の規定にかかわらず、計算期間の中途において入社もしくは退職したときは、基本給及び諸手当は日割り計算による。(給与の支払い方法)
第
23条1
項 給与は通貨ともって直接社員にその全額を支払う。2
項 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのときに控除する。@源泉所得税
A市町村民税
(平成14年10月1日現在未定)B社会保険料
C労働保険料
Dその他社員との協議により定めた互助会費等
(給与の決定 )(平成14年10月1日現在未定)第
24条 基本給は、社員の技能、経験、側務遂行能力等を勘案の上決定する。(諸手当)
第
25条 第26条を除く諸手当は該当者に対して、基本給に加算して月額で次のとおり支払う。@役職手当
20,000円A通勤手当
10Km超 6,000円、3Km超 3,000円(21日以上出勤満額)B住宅手当 (世帯主)
5,000円C家族手当 (健康保険の被扶養者かつ同居者)配偶者
10,000円、その他 1人目5,000円 2人目2,500円D手当
(割増手当)
第
26条割増手当は該当者に対して、次の算定により当月分を 算し、基本給に加算して支払う。@時問外就労手当
(所定就労時間を超えて勤務した場合)時間給
×1.25 ×時間外就労時間数A休日就労手当
(所定の休日に勤務した場合)時間給
×1.35 ×休日就労時間数(昇給)
第
27条 昇給は、社員の勤務成績等を考慮し、基本給について各人ごとに毎年 4月1日をもって行う。ただし、業績の著しい低下等やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期の変更もしくは昇給を行わないことがある。(賞与)
第
28条1
項 原則として、6月及び12月に、会社の業績を勘案して賞与を支給する。ただし、業績の著しい低下等 むを得ない事由がある場合には支給しないことがある。2項 賞与は、支給日前 6ヶ月以上を勤務し、支給日に在籍する社員に支給する。
3項 会社主催及びショップ主催又は、これに類推する(安全運転大会やライディングスクール、各種レースなど店の告知するイベント)イベントに参加しお客様と交流を深め、克己心をもってこれに望む。評価基準は総イベント回数に対して全て参加した場合100%を支払います。不参加の回数に応じて減算します。積極的に参加する事、協力的(準備、撤収などの作業に従事)である事なども評価の対象となります。定休日のイベントは給与の支払対象には該当しません。賞与は定休日のイベントに対して補完するものです。
第
7章 休職及び退職(休職)
第
29条1
項 社員が次のいずれかに該当したときは休職とする。@業務外における傷病による欠勤が引き続き
1ヶ月以上に及んだときA自己の都合による欠勤が引き続き
1ヶ月以上に及んだときBその他会社が必要と認めたとき
2
項 休職期間中であってもその事由が消滅したときは復職させる。3
項 休職期間は勤続年数に算入しない。(解雇)
第
30条1
項 社員が次のいずれかに該当するときは、30日前に予告するか、もしくは30日分の平均給与を支払い解雇する。@天災地変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になったとき
(30日分の平均給与の支払いはなし)A心身の障害により将来においても業務に耐えられないと認められるとき
(30日分の平均給与の支払いはなし)B正当な理由なく長期無届け欠勤したとき
(30日分の平均給与の支払いはなし)C勤務成績が著しく不良で改俊の見込みがないと認めたとき
(30日分の平均給与の支払いはなし)D懲戒解雇事由に該当する秩序違反行為があるとき
(30日分の平均給与の支払いはなし)2
項 前項の予告の日数は、平均給与を支給した場合その日数分短縮することができる。(定年)
第
31条 定年は60歳とし、その期日は定年年齢に達した月の末日とする。ただし、会社が必要と認めるときは、嘱託として一定期間引き続き勤務を延長することができる。(退職)
第
32条社員が次のいずれかに該当したときは退職とする。@死亡したとき
A本人から申し出があり、所定の退職手続きを完了したとき
B定年に達したとき
C休職期間が満了しても、休職事由が消滅しない、もしくは復職の意志がない場合
(退職金)
第
33条 会社は別に定める規定により該当する退職者・解雇者に退職金を支給する。第8章 表彰及び懲戒
(表彰)
旁
34条 社員が次のいずれかに該当するときは表彰する。@永年誠実に勤務したとき
A品行方正、技術優秀、業務に熱心で社員の模範となる者
B会社にとり有利な創意工夫、改良考案等のあったとき
C災害救助等社会的功績により、会社の名誉となるような行為があったとき
Dその他前各号に準ずると認められるとき
2
項 表彰は、賞品又は賞金の授与によって行う。(懲戒)
第
35条 社員が次のいずれかに該当するときは、懲戒処分にする。@正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤の多い者、又は勤務不熟心な者
A無届け欠勤
3日以上に及んだ者B品行不良で社内の風紀秩序を乱す者
C故意に会社の設備、商品、顧客の車両等を破壊した者
D会社の名誉、信用を著しく傷つけた者
E氏名、経歴を偽って入社した者
F故意、過失、怠慢、管理不行届きにより火災を起こした者
G刑法条の罪を犯した者
Hその他前各号に準ずる行為があった者
(懲戒の種類)
第
36条懲戒処分はその情状により次の区分によって行う。@けん責始末書をとり将来を戒める
A減給始末書をとり、
1回の額が1日平均給与の1/2以内、総額において1給与支払い月の総額の1/10以内を減額するB出勤停止始末書をとり、
1回について 日以内とし、その間の給与は支払わないC懲戒解雇予告期間を設けず即時解雇する。なお、労働基準監督署の認定をうけた場合は予告手当を支払わない
第9章 安全衛生
(安全及び衛生)
第
37条 社員は会社の行う安全衛生措置に協力し、安全の確保と、各自の健康保持に努めなければならない。(安全衛生基準)
第
38条 社員は安全衛生に関し次の各号を守らなければならない。@社内は常に整理整頓し、災害の防止に努めること
A防火設備のある近辺に物品を置かないこと
B定められた箇所以外で火気を取り扱わないこと
Cガス、電気、有害物、あるいは爆発物の取り扱いや、機械設備の始動停止等に際しては、十分気をつけ所定の方法に従うこと
D日常において機械器具・装置等の点検を怠らないこと
G職場は常に清潔にし、他に迷惑を及ぼすような有害もしくは不潔な行為をしないこと
(健康診断)
第
39条1
項 会社は35歳以上の社員に対して、毎年1回定期的に健康診断を行う。2
項 前項のほか必要と認める社員には特別の健康診断を行う。第10章 災害保証
(災害保証)
第
40条 社員に業務上の負傷、疾病、廃失または死亡等の災害があったときは、労働基準法並びに労働者災害補償保険法の定めに基づき補償を行う。
退職金規定
第
1条 就業規則第33条の退職金について以下に規定する。第
2条 商工会議所退職金共済の規定による附則
この規則は平成
14年10月1日から実施する。
上記就業規則を認めます。
平成
6年10月1日社員代表 住所 番地
氏名