バイクは楽しい MotoHarbour株式会社鶴見 Ver.9

アパート 賃貸借契約書

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貸主 : 株式会社 鶴見 (以下甲という)は、借主(        )(以下乙という)との間で、以下記載の条件に基づき、アパート賃貸借契約を締結する。 第1条(契約の成立)この契約は乙が申し込み、所定の料金を支払った時をもって成立し、その日を契約日とする。 第2条(アパートの特定及び料金規定) アパート賃料は次の通りとする。 ①利用料金及びお部屋 ②支払い方法 アパート賃料等の支払いは、原則、甲の指定する、口座振込とします。甲の指定する口座に毎月25日迄に翌月分利用料が入金になるように支払わなければならない。但し、契約開始時は、2ヶ月分の利用料を現金で支払うものとする。口座振込の振込手数料は乙の負担とする。 ③月額利用料は時節物価等の変動により改定がある場合があります。この場合、甲は書面により改定前一ヶ月から通達を致します。乙はこれに同意する場合は通達を受け取った日より一週間以内に同意書を取り交わし契約を継続します。 第3条(賃貸借期間)賃貸借期間は下記の通りとする。賃貸借期間終了日の1ヶ月までに書面による解約予告がない場合は、同条件にて1ヶ年延長し、以後も同様とする。  賃貸借期間:  年  月  日 〜   年  月  日 第4条(物件の使用) ①乙はアパートを住居として使用するものとし、他の用途に使用してはならない。 ②乙は第三者に対してアパートの譲渡・転貸など、甲の権利を侵害するような行為を行ってはならない。 第5条(保管・維持)乙は、アパートの使用において、故意又は過失により、アパートを破損させた場合には、乙の費用をもって、補修するものとする。甲は乙の許可なくアパートの保管・維持の為の点検ができます。 第6条(閉鎖)甲はアパートについて、やむを得ない事情により閉鎖する場合、あらかじめ閉鎖日の一ヶ月前迄に「アパート閉鎖による解約通知書を乙に送付するものとする。 第7条(危険負担) アパート内の家財及び敷地内においての事故・盗難、地震・風水害など天災による損害については、甲は一切の責任を負わないこととする。 第8条(延滞)乙は、指定された期日までに利用料等の全部又は一部支払いを延滞した時、延滞利用料1ヶ月分毎にそれぞれ2,000円の延滞損害料を甲に支払うものとする。 第9条(禁止事項)乙は甲の書面による承諾なしに、次の行為をしてはならない。 ①アパート及び敷地内での生き物の持ち込みまたは飼育すること。 ②敷地内に無断で物品を放置すること。尚この行為に関しては、発見しだい甲は乙に対し違約金として、利用料1年分の使用料金を請求できるものとする。また、所有者不明の物品に関しては、甲に無償譲渡したものと見なし、甲はこれを処分することができる。これにより生じた乙の損害は理由の如何を問わず甲に請求できないものとする。 第10条(解約) 乙は本契約を解約する場合には、あらかじめ退去日の1ヶ月以上前迄にFAXもしくは、郵送にて、「アパート解約予告届」(別紙添付の通り)を提出するものとし、解約日は、翌月末日以降の末日とする。1ヶ月に満たない解約に関しても、解約翌月の末日までの1ヶ月分の利用料を支払うのとする。 第11条(甲の契約解除権)乙が下記の事項に該当したときは、甲は何等の催告無しに本契約を解除し、鍵の封鎖及び即日明渡しを要求することができ、乙はこの請求に応じなければならない。 ① この契約条項の一つにでも違反した時。 ② アパート月額賃料の2ヶ月分合針金額相当以上の、支払いを怠った時または、滞納した時。 ③ 仮差押えもしくは競売の申請又は、破産・会社整理・和議開始もしくは、会社更生手続き開始の申し立てがあった時。 ④ 租税公課を滞納して督促を受け、保全差押えを受けた時。 ⑤ 手形交換所の取引停止処分があった時。 ⑥ 経営が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由のある時。 ⑦ 反社会的と認められる団体(暴力団・過激な政治活動集団等)の構成員、準構成員と判明した時。 ⑧ 警察当局の介入を生じさせる行為を行った時。 ⑨ 契約書および、利用申込書に記載された、連絡先に連絡が不能となった時。 第12条(契約解除時の措置) ①前項規定により、この契約が解除された場合は、乙は直ちにアパートを甲へ明け渡すこととする。 ②前項において、万一、乙がアパートの返還を延滞した場合は、甲乙協議のうえ、法令に従って対応するものとする。 第13条(合意管轄)甲・乙は本契約について訴訟の必要を生じた時は、甲本社の住所を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを同意するものとする。 この契約の成立を証する為、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。  契約日:  年  月  日 貸主(甲) 〒483-8136 愛知県江南市小折町桜雲187番地 振込先 株式会社 鶴見 カ)鶴見 TEL(0587)54-3228 東春信用金庫江南支店 代表取締役 鶴見正徳 当座預金 512431 FAX(0587)54-9455 借主(乙)(        )㊞1 1身分証明書コピー提出(免許証及び健康保険証) 住所(        )1 TEL自宅(        ) 携帯(        ) お部屋 ( 春・夏・秋・冬 ) 月額利用料 (       円)-(税込) 契約書に記名捺印願います。 借主(乙)を記入願います。身分証明書コピー提出(免許証及び健康保険証の両方が必要です。) 以上、よろしくお願いします。 携帯電話メールの登録を御願いします。midori@trumi.co.jp 鶴見
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