レンタルガレージ 契約書
貸主 : 株式会社 鶴見 (以下甲という)は、借主 (以下乙という)との間で、以下記載の条件に基づき、レンタルガレージ契約を締結する。
第1条(契約の成立)この契約は乙が申し込み、所定の料金を支払った時をもって成立し、その日を契約日とする。
第2条(ガレージの特定及び料金規定) レンタルガレージ利用料金は次の通りとする。
①利用料金及びガレージ番号
②支払い方法
ガレージ利用料金等の支払いは、原則、甲の指定する、口座振込とします。甲の指定する口座に毎月25日迄に翌月分利用料が入金になるように支払わなければならない。但し、契約開始時は、2ヶ月分の利用料を現金で支払うものとする。口座振込の振込手数料は乙の負担とする。
③月額利用料は時節物価等の変動により改定がある場合があります。この場合、甲は書面により改定前一ヶ月から通達を致します。乙はこれに同意する場合は通達を受け取った日より一週間以内に同意書を取り交わし契約を継続します。
第3条(レンタル期間)レンタル期間は下記の通りとする。レンタル期間終了日の1ヶ月までに書面による解約予告がない場合は、同条件にて1ヶ年延長し、以後も同様とする。
平成 年 月 日~平成 年 月 日
第4条(物件の使用)
①乙はガレージを専用使用できますが、収納物について貴金属・絵画・骨董品その他美術品・有価証券・紙幣・重要書類等・危険物・薬品・及びこれに準ずる物・動植物・その他腐敗、変質しやすい物・爆発物及び発砲・火気類・並びに麻薬その他所持を禁止されたものを収容する事はできないものとします。万一、これらのものが収容されていた時は、直ちに契約を解除し、乙は収容物を撤去するものとします。又、撤去費用は乙負担で甲は代行して撤去できるものとする。収容物の単価が10万円を越える場合、乙は事前に文書で甲に申告し、甲の同意を必要とする。
②乙は第三者に対してガレージの譲渡・転貸など、甲の権利を侵害するような行為を行ってはならない。
第5条(保管・維持)乙は、ガレージの使用において、故意又は過失により、ガレージを破損させた場合には、乙の費用をもって、補修するものとする。甲は乙の許可なくガレージの保管・維持の為の点検ができます。
第6条(閉鎖)甲はガレージについて、やむを得ない事情により閉鎖する場合、あらかじめ閉鎖日の一ヶ月前迄に「レンタルガレージ閉鎖による解約通知書を乙に送付するものとする。
第7条(危険負担) ガレージの収容物及び敷地内においての事故・盗難、地震・風水害など天災による損害については、甲は一切の責任を負わないこととする。
第8条(延滞)乙は、指定された期日までに利用料等の全部又は一部支払いを延滞した時、延滞利用料1ヶ月分毎にそれぞれ2,000円の延滞損害料を甲に支払うものとする。
第9条(禁止事項)乙は甲の書面による承諾なしに、次の行為をしてはならない。
①レンタルガレージ及び敷地内を住居又は、類似の用に使用すること。
②レンタルガレージ及び敷地内での生き物の持ち込みまたは飼育すること。
③敷地内に無断で物品を放置すること。尚この行為に関しては、発見しだい甲は乙に対し違約金として、利用料1年分の使用料金を請求できるものとする。また、所有者不明の物品に関しては、甲に無償譲渡したものと見なし、甲はこれを処分することができる。これにより生じた乙の損害は理由の如何を問わず甲に請求できないものとする。
第10条(解約) 乙は本契約を解約する場合には、あらかじめ退去日の1ヶ月以上前迄にFAXもしくは、郵送にて、「レンタルガレージ解約予告届」(別紙添付の通り)を提出するものとし、解約日は、翌月末日以降の末日とする。1ヶ月に満たない解約に関しても、解約翌月の末日までの1ヶ月分の利用料を支払うのとする。
第11条(甲の契約解除権)乙が下記の事項に該当したときは、甲は何等の催告無しに本契約を解除し、鍵の封鎖及び即日明渡しを要求することができ、乙はこの請求に応じなければならない。
① この契約条項の一つにでも違反した時。
② レンタルガレージ月額利用料の2ヶ月分合針金額相当以上の、支払いを怠った時または、滞納した時。
③ 仮差押えもしくは競売の申請又は、破産・会社整理・和議開始もしくは、会社更生手続き開始の申し立てがあった時。
④ 租税公課を滞納して督促を受け、保全差押えを受けた時。
⑤ 手形交換所の取引停止処分があった時。
⑥ 経営が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由のある時。
⑦ 反社会的と認められる団体(暴力団・過激な政治活動集団等)の構成員、準構成員と判明した時。
⑧ 警察当局の介入を生じさせる行為を行った時。
⑧ 契約書および、利用申込書に記載された、連絡先に連絡が不能となった時。
第12条(契約解除時の措置)
①前項規定により、この契約が解除された場合は、乙は直ちにガレージを甲へ明け渡すこととする。
②前項において、万一、乙がガレージの返還を延滞した場合は、甲は通知なしに物件設置場所からすべての物品を搬出、処分することができ、その費用は全額乙の負担とする。
第13条(合意管轄)甲・乙は本契約について訴訟の必要を生じた時は、甲本社の住所を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることを同意するものとする。
この契約の成立を証する為、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
平成 年 月 日
貸主(甲)
〒483-8136 愛知県江南市小折町桜雲187番地 | 振込先 |
株式会社 鶴見 | カ)鶴見 |
TEL(0587)54-3228 | 東春信用金庫江南支店 |
代表取締役 鶴見正徳 | 当座預金 512431 |
FAX(0587)54-9455 |
借主(乙) ㊞1 1身分証明書コピー提出(免許証及び健康保険証)
住所 1
TEL自宅 - -
携帯 - -
レンタルガレージ番号 月額利用料 -(税込)
契約書に記名捺印願います。
借主(乙)を記入願います。身分証明書コピー提出(免許証及び健康保険証の両方が必要です。)
オープンガレージは自動車で利用の方は駐車場使用料を¥1000/月申し受けます。
トリクル充電器使用料¥1200/年申し受けます。
ガレージの場所は別紙の見取り図 番となります。
以上、よろしくお願いします。
携帯電話メールの登録を御願いします。midori@trumi.co.jp
鶴見